rentaレンタルバイク

レンタルバイクご利用規約


第1章/総則
第1条(約款の適用)
貸渡し店(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動二輪車、軽二輪、原動機付自転車、自転車、自動車、トライク、電動バイク(以下「レンタルバイク」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2、当社は、この約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章/予約
第2条(予約の申込み)
1、借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、SBS京橋ツーソンウェブサイト又は、当社に掲示されている約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車輛グレード、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2、当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込み金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、SBS京橋ツーソンウェブサイト又は、直接当社に対し、あらかじめ承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取り消し等)
1、借受人は、別に定める方法により、SBS京橋ツーソンウェブサイト又は当社に対し、予約を取り消すことができます。
2、借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3、借受人の都合により、予約が取消された時、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4、当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタルバイク)
1、当社は、借受人から予約のあった車種グレードのレンタルバイクを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種グレードのレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2、借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種グレードを除き予約時と同一の借受条件で代替バイクレンタルを貸し渡すものとします。なお代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種グレードの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種グレードの貸渡料金によるものとし、予約された車種グレードの貸渡料金より低くなるときは、当該代替バイクレンタルの車種グレードの貸渡料金によるものとします。
3、借受人は、第1項の代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4、前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5、第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱うSBS京橋ツーソンコールセンターまたは、SBS京橋ツーソンウェブサイトにおいて予約申込をすることができます。 2、SBS京橋ツーソンに対して前項の申込みを行った借受人は、そのSBS京橋ツーソンに対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章/貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1、借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタルバイクがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2、貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3、当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡契約書に運転者の氏名住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合は、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅代138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます
5、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払を求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
6、借受人は、契約後の借受期間の延長はできないものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタルバイク事業者による貸渡しを含みます)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)別に明示する条件を満たしていないとき。
(6)その他、当社が適切でないと認めたとき。
3、前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4、運転者が同乗者を乗せる場合は、二輪免許取得後1年以上の期間、また、高速道路を走行の場合は3年以上の期間が必要な為、それぞれの期間に満たない運転者の場合は貸渡契約できないものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項において同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 2借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章/使 用
第15条(管理責任)借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な運行前点検を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾
及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイクを所
定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(2)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為すること。
(3)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車輛番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(7)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(8)その他、第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第18条(違法駐車の場合の措置等)
1、借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとする。
2、当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するように指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3、当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4、当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5、当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の捜索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6、当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日まえに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を情報管理システムに登録する等の措置をとるものとします。
7、第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反金にあてるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反違約金を申し受けることができるものとします。
8、第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反違約金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する情報監理システムへの登録は行わない。 また、既に情報監理システムに登録したデータを削除するものとします。
9、借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻 当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反を申し受けた場合においても、同様とします。
10、第6項の規定により、情報監理システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金 納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は情報監理システムに登録したデータを削除するものとします。

第5章/返 還
1、第19条(返還責任)借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2、借受人又は運転者は、貸渡契約時に乗り捨てプランを付けた場合、貸渡し契約時の指定乗り捨て拠点及び指定時刻に返還するものとします。
3、借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
4、借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

1、第20条(返還時の確認等)借受人又は運転者は、当社または、乗捨て拠点業者立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2、借受人又は運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社または、乗捨て拠点業者は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
1、借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2、無断で借受期間を延長された場合は正規の料金の2倍の金額をお支払いいただきます。

第22条(返還場所等)
1、借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2、借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用)

第23条(不返還となった場合の措置)
1、当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないときは、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとることがあります。
2、当社は、前項に該当することとなったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

第6章/故障、事故、盗難等の措置
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25条(故障発生時の措置)
1、借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2、借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3、当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生の措置)
1、借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
レンタルバイク使用中において故障、事故、盗難その他の理由(以下「故障等」といいます)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2、借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3、故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を行い、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4、借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。 なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
5、故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします
6、借受人又は運転者は、借受人又は運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章/賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
1、借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタルバイクの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰する事由による場合を除きます。
2、前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損・臭気等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第29条(保険及び補償)
1、借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額1000万円(免責金額5万円)
(3)搭乗者傷害補償 1事故限度額500万円
(4)車両補償 1事故につき時価まで(免責Aクラス1万円 B,C,Dクラス5万円)
(5)人身傷害補償
2、保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3、貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4、保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6、第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章/貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(中途解約)
1、借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2、借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章/個人情報
第32条(個人情報の提供先)
当社は、以下の業者に対し個人情報を提供します。また、借受人又は運転者はこれを承諾するものとします。
(1)SBS京橋ツーソンウェブサイト運営会社
(2)SBS京橋ツーソンコールセンター

第33条(個人情報の利用目的)
1、当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタルバイクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタルバイク、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、eメール等の送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、貸受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上を目的に、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2、第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
1、借受人又は運転者は、第33条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2、借受人又は運転者は、利用車種グレード、用途、借受開始日時等の、レンタルバイクの借受に関する情報、及び借受人または運転手の氏名、住所、電話番号等の個人情報を、当社と情報提供契約を結んだSBS京橋ツーソンウェブサイト運営会社及びSBS京橋ツーソンコールセンターに提供することに同意します。SBS京橋ツーソンウェブサイト運営会社及びSBS京橋ツーソンコールセンターは、提供された個人情報を借受人又は運転者に商品・サービス等についての情報提供することや、商品企画・開発、あついは、当社のお客様対応についてのアンケート調査を実施すること等に利用するものとします

3、借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10章/雑則
第35条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債権があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。

第36条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第37条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第38条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは邦文約款によるものとします。

第39条(細則)
1、当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2、当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成24年1月1日から実施します。

平成24年1月1日改訂(2版)
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